この記事のポイント
- 産業医の選任義務は会社全体ではなく原則として事業場単位で判断する
- 対象となったら選任・届出・活動時間の確保を進める
- 資格だけでなく事業課題と相性を確認して選ぶ
実務上の注意:従業員数の数え方や義務の発生日は個別条件で変わることがあります。迷う場合は所轄の労働基準監督署や専門家へ確認してください。

産業医の選任義務の概要
労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任することが義務付けられています。これは企業の規模や業種に関わらず適用される重要な法的義務です。
産業医は、従業員の健康管理や職場環境の改善について専門的な立場から助言・指導を行う医師です。企業と従業員の双方にとって、安全で健康的な職場づくりに欠かせない存在です。
選任が必要となる条件
産業医の選任義務は、事業場の規模に応じて以下のように定められています。
50人以上〜999人以下の事業場
嘱託産業医を1名選任する必要があります。嘱託産業医とは、非常勤で事業場に訪問し、産業医業務を行う医師のことです。月1回以上の訪問が基本となり、健康診断の結果確認、職場巡視、衛生委員会への参加などを行います。
1,000人以上の事業場(一定の有害業務は500人以上)
専属産業医を1名選任する必要があります。専属産業医はその事業場に常勤し、より密接な健康管理を行います。さらに3,000人以上の事業場では2名以上の選任が必要です。
産業医の主な業務内容
産業医の業務は多岐にわたりますが、主な業務は以下の通りです。
- 健康診断の実施とフォローアップ:定期健康診断の結果に基づき、従業員への保健指導や就業上の措置について意見を述べます。
- ストレスチェック制度の実施:50人以上の事業場で義務化されているストレスチェックの実施者として、メンタルヘルス不調の予防に取り組みます。
- 長時間労働者への面接指導:月80時間を超える時間外労働を行った従業員に対し、医師による面接指導を行います。
- 職場巡視:毎月1回以上(条件により2ヶ月に1回)職場を巡視し、作業環境や衛生状態を確認します。
- 衛生委員会への参加:月1回以上開催される衛生委員会に出席し、専門的な見地から助言を行います。
- 休職・復職の判断支援:メンタルヘルス不調などで休職する従業員の復職時の判断をサポートします。
選任義務を怠った場合のリスク
産業医の選任を怠った場合、労働安全衛生法違反として50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、万が一従業員が健康被害を受けた場合、安全配慮義務違反として民事上の責任を問われるリスクもあります。
さらに、労働基準監督署の臨検(立入調査)で指摘を受け、是正勧告の対象となることもあります。コンプライアンスの観点からも、産業医の選任は企業にとって避けて通れない課題です。
50人未満の事業場でも産業医は有効
法律上の選任義務がない50人未満の事業場でも、産業医を活用するメリットは大きいです。従業員のメンタルヘルスケアや健康診断後のフォローアップ、職場環境の改善提案など、専門家の視点は企業の成長に欠かせません。
当事務所では、50人未満の小規模事業所向けにも柔軟なプランをご用意しています。「まだ義務化の対象ではないから」と後回しにせず、早めの対策が従業員の定着率向上や生産性アップにつながります。
産業医をお探しなら、なごみ産業医事務所へ
なごみ産業医事務所は、目黒区・品川区・港区を中心に、中小企業向けの産業医サービスを提供しています。健康診断後のフォローアップからストレスチェック、メンタルヘルス対策まで、経験豊富な産業医がトータルでサポートいたします。
「産業医を初めて選任する」「今の産業医を変えたい」「まずは話を聞いてみたい」など、どんなご相談でもお気軽にお問い合わせください。
従業員が50人に達したときの実務手順
産業医は「会社全体」ではなく、原則として事業場ごとに常時使用する労働者数を確認します。正社員だけで判断せず、継続的に使用するパート・アルバイト等を含め、勤務実態に基づいて確認してください。
| 時点 | 会社が行うこと | 注意点 |
|---|---|---|
| 50人到達前 | 候補者選定、契約条件、月間活動時間を調整 | 衛生管理者・衛生委員会・ストレスチェックも並行準備 |
| 選任事由発生から14日以内 | 要件を満たす産業医を選任 | 職場巡視や面談が実施できる体制・権限を確保 |
| 選任後 | 所轄労働基準監督署へ遅滞なく報告 | 電子申請を基本に、資格を証する書面を準備 |
| 運用開始 | 衛生委員会、職場巡視、健診後措置等の年間計画を作る | 「名義だけの選任」にしない |
2026年8月から退任時の報告も必要
2026年8月1日から、産業医が辞任・解任・退職などにより職務を行わなくなった場合、事業者は所轄労働基準監督署へ遅滞なく報告する必要があります。後任の選任報告で必要事項を満たせる場合は、それをもって報告とできる取扱いがあります。交代時は、後任選任と業務の引継ぎを同時に進めましょう。
契約前に確認するチェックリスト
- 産業医の資格要件を満たすことを確認した
- 訪問頻度、活動時間、緊急相談の範囲を決めた
- 職場巡視・衛生委員会・面談・健診後措置の分担を決めた
- 健康情報の受渡し方法と保管責任者を決めた
- 契約終了時の引継ぎ・データ返却を決めた
よくある質問
50人を一時的に超えただけでも選任が必要ですか?
「常時使用する労働者数」で判断します。繁忙期の一時的な増員か、継続的な雇用かを勤務実態から確認し、判断に迷う場合は所轄労働基準監督署へ相談してください。
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