この記事のポイント
- 対象拡大を待たず、実施者・事務担当者・外部機関を検討する
- 個人結果を会社が直接扱わない仕組みを決める
- 受検案内・面接指導・職場改善まで小さく試行する
実務上の注意:施行時期や経過措置は法令・省令等の最新情報で確認してください。準備は個人情報の取扱いと社内説明から始めると進めやすくなります。
2025年の労働安全衛生法改正により、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務づけられました。施行日は2028年4月1日です。小規模事業場が今から準備しておきたいポイントを簡潔にまとめます。
何が変わるのか
これまでは、常時50人未満の事業場におけるストレスチェックは努力義務でした。2028年4月1日以降は、事業場の規模にかかわらず実施が必要になります。
ただし、ストレスチェックは単に調査票を配るだけの制度ではありません。実施者の確保、結果の本人通知、個人情報の管理、高ストレス者への面接指導などを含む運用体制が必要です。
今から準備する5項目
- 対象となる従業員を確認する
- 医師・保健師などの実施者を確保する
- 外部委託する範囲と費用を決める
- 個人結果を人事評価から切り離して管理する
- 高ストレス者が安心して申し出られる窓口を整える
小規模事業場で特に注意したいこと
人数が少ない職場では、集計結果や面接の申出から個人が推測されやすくなります。結果を扱う担当者を限定し、閲覧権限や保存場所を明確にするなど、プライバシー保護を優先した設計が欠かせません。
また、産業医の選任義務がない事業場でも、地域産業保健センターや外部の産業医・保健師を活用できます。社内だけで抱え込まず、早めに相談先を決めておきましょう。
導入を「職場改善」につなげる
受検率だけを目標にすると、制度が形骸化しやすくなります。相談しやすさ、仕事量、裁量、上司・同僚の支援といった職場の課題を確認し、できる改善から実行することが大切です。
厚生労働省「労働者数50人未満の事業場のストレスチェック制度」
2028年4月から何が変わるのか
2028年4月1日から、常時50人未満の事業場にもストレスチェックの実施義務が広がります。会社全体ではなく事業場ごとに準備し、実施者、実施事務従事者、結果通知、高ストレス者の面接指導、情報管理まで一連の運用を整える必要があります。
2026年から始める準備ロードマップ
| 時期 | 準備すること |
|---|---|
| 2026年度 | 対象事業場と労働者を確認し、社内担当者、産業医等の実施者、外部委託の要否を決める |
| 2027年度前半 | 社内規程、個人情報の取扱い、調査票、結果通知、面接申出の流れを作る |
| 2027年度後半 | 従業員へ制度を説明し、名簿・連絡方法・緊急時対応をテストする |
| 2028年4月以降 | 年1回実施し、結果通知、申出者の面接指導、医師意見に基づく措置まで確認する |
小規模事業場の役割分担
- 事業者:実施方針、予算、委託先、就業上の措置を決める
- 実施者:医師・保健師等が検査結果を評価し、高ストレス者を選定する
- 実施事務従事者:実施者の指示で名簿や結果通知を扱う。人事権を持つ監督者は担当できない
- 外部委託先:配布、回収、システム、相談窓口など契約した業務を行う
個人情報保護で決めておくこと
- 個人結果は本人へ直接通知し、本人同意なく会社へ提供しない
- 面接指導を申し出たことを理由に不利益な取扱いをしない
- 閲覧権限、保存期間、削除方法、事故時の連絡を委託契約に明記する
- 少人数部署の集団分析は、個人を推測できない単位へ統合する
高ストレス者が出た後の流れ
- 実施者から本人へ結果と面接申出方法を通知する
- 申出を受けた会社が、医師による面接指導を手配する
- 医師へ労働時間や業務内容など必要情報を提供する
- 医師意見を踏まえ、必要な就業上の措置を検討する
- 一定期間後に本人と職場の状況を再確認する
無料で使える公的支援
厚生労働省は小規模事業場向けマニュアル、スタートガイド、モデル規程を公開しています。都道府県の産業保健総合支援センターでは導入相談、地域産業保健センターでは50人未満の事業場を対象に高ストレス者等への面接指導などの支援を利用できる場合があります。
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