メンタルヘルス不調で従業員が休職したとき、企業には「休ませる」「復職可否を判断する」「復職後の就業を支える」という一連の対応が求められます。対応が担当者の経験だけに依存すると、本人にも職場にも負担が生じやすくなります。
厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」に沿って、休業開始から復職後までの5ステップと、産業医・人事・上司・主治医の役割を実務的に解説します。
まず整えておきたい職場復帰支援プログラム
個別の休職者が出てから対応を考えるのではなく、休職から通常勤務へ戻るまでの標準的な流れを「職場復帰支援プログラム」として定めておきます。衛生委員会等で審議し、就業規則や休職規程との整合を確認したうえで従業員へ周知します。
- 休職開始に必要な書類と提出先
- 休職中の連絡担当者と連絡頻度
- 復職申請に必要な主治医の診断書
- 産業医面談と復職判定の流れ
- 試し出勤や短時間勤務の位置づけ
- 復職支援プランの作成方法
- 復職後のフォロー面談と通常勤務へ戻す基準
- 健康情報を共有する範囲
第1ステップ:病気休業の開始と休業中のケア
診断書が提出されたら、まず本人が治療と休養に専念できるようにします。休職期間、賃金や傷病手当金、社会保険料、会社からの連絡方法、相談窓口、復職申請の手続きを書面で案内します。
休職直後に業務の詳細な聞き取りや復職時期の約束を求めると、本人の負担になることがあります。緊急の引継ぎは必要最小限とし、誰が連絡するかを一本化します。上司、人事、同僚がそれぞれ連絡すると、本人が休めなくなるためです。
休職開始時に伝える項目
- 休職可能な期間と満了日の扱い
- 診断書の提出時期と更新方法
- 傷病手当金など利用できる制度
- 貸与物、メール、勤怠システムの扱い
- 休職中の連絡担当者、方法、頻度
- 復職申請から判定までに必要な期間
- 社外相談窓口や公的支援
第2ステップ:主治医による職場復帰可能の判断
本人から復職の希望と主治医の診断書が提出されたら、復職判定の手続きを開始します。ただし、主治医が判断する「症状が改善している」「日常生活が可能」という状態と、会社が求める業務を安定して遂行できる状態は、必ずしも同じではありません。
主治医が職場の具体的な仕事内容を十分に把握していない場合もあります。本人の同意を得たうえで、職種、勤務時間、通勤、出張、夜勤、対人対応、繁忙期などの情報を主治医へ提供し、就業上必要な配慮について意見を得ると、判断しやすくなります。
復職準備性を確認する視点
- 決まった時刻に起床・就寝できているか
- 通勤に近い時間帯に外出できるか
- 日中に継続して活動できる体力があるか
- 読書やパソコン作業に一定時間集中できるか
- 服薬による眠気などが業務に影響しないか
- 仕事上のストレス要因を本人なりに整理できているか
- 再発のサインと対処方法を理解しているか
これらは合否を機械的に決めるチェック項目ではありません。病状、職務、通勤、職場環境を含めて総合的に判断します。
第3ステップ:職場復帰の可否を判断し、支援プランを作る
産業医は本人と面談し、主治医の情報、本人の回復状況、職場で求められる業務遂行能力を確認します。そのうえで、復職の可否と、必要な就業上の配慮について事業者へ意見を述べます。
最終的な復職決定は事業者が行います。医学的意見だけでなく、実際に受け入れ可能な職務、職場の支援体制、就業規則上の扱いを確認し、本人ごとの職場復帰支援プランを作成します。
職場復帰支援プランに入れる内容
- 復職日と配属先
- 勤務時間、残業、休日出勤、出張、夜勤の制限
- 担当業務と一時的に外す業務
- 業務量を段階的に増やす予定
- 上司、人事、産業医のフォロー面談日
- 体調悪化時の相談先と対応
- 配慮を見直す時期と通常勤務へ戻す基準
第4ステップ:最終決定と職場への受け入れ準備
復職日と支援内容を本人へ説明し、認識を合わせます。受け入れ部署には、本人の病名や治療内容を広く伝えるのではなく、業務上必要な配慮のみを必要最小限の範囲で共有します。
上司には、配慮内容だけでなく「どこまで任せてよいか」「体調が悪そうなときに誰へ相談するか」を伝えます。同僚へ過度な負担が集中しないよう、チーム全体の業務分担も調整します。
試し出勤制度を使う場合の注意
通勤訓練、模擬出勤、短時間の試し出勤などを行う場合は、その位置づけを事前に規程化します。労務提供に当たるか、賃金や災害時の補償をどう扱うか、会社施設を利用できるかなどを曖昧にしないことが重要です。
試し出勤ができたことだけで復職可能と判断せず、一定期間安定して生活リズムと活動性を保てるかも確認します。
第5ステップ:復職後のフォローアップ
復職はゴールではなく、安定して働き続けるためのスタートです。復職直後は緊張で一時的に調子がよく見えることもあります。本人、上司、人事、産業医が定期的に状況を確認し、配慮が適切かを見直します。
- 遅刻・早退・欠勤の増加
- 睡眠、食欲、疲労感の変化
- 作業の正確さや集中力
- 本人が感じる負担と周囲が見た様子
- 上司や同僚とのコミュニケーション
- 通院と服薬を継続できているか
- 職場のストレス要因が再び強くなっていないか
負担が大きい場合は、予定どおり業務量を増やすことにこだわらず、一段階戻す選択も必要です。逆に、配慮を長期間固定すると役割が曖昧になることがあるため、見直し時期を決めておきます。
就業上の配慮の具体例
- 短時間勤務から始め、段階的に所定労働時間へ戻す
- 残業、休日出勤、深夜勤務、出張を一時的に制限する
- 締切や対人負担の大きい業務を一時的に外す
- 複数業務の同時進行を減らし、優先順位を明確にする
- 在宅勤務を組み合わせる場合は、孤立や生活リズムも確認する
- 定期的な1on1と産業医面談を設定する
配慮は「病名ごとの定型」ではなく、本人の状態と職務に合わせて決めます。本人の希望を尊重しつつ、会社が実施可能な範囲を具体的に話し合います。
関係者の役割
本人:治療と生活リズムの回復に取り組み、復職後に必要な配慮や再発のサインを伝えます。
上司:日々の業務量と職場環境を調整し、変化に気づいたときは産業保健スタッフへ相談します。診断や治療の判断は行いません。
人事・労務:制度説明、書類、休職期間、復職判定の手続き、関係者の日程調整、情報管理を担います。
主治医:治療を担当し、症状と回復状況から復職に関する医学的意見を示します。
産業医:本人の健康状態と実際の職務を結びつけ、復職可否と就業上の配慮について事業者へ意見を述べ、復職後もフォローします。
健康情報とプライバシーの扱い
病名、症状、治療内容などの健康情報は機微性が高い情報です。取得する目的を明確にし、本人の同意を得て、必要な担当者だけで扱います。上司や同僚には、業務上必要な配慮と対応方法に絞って共有します。
主治医へ情報提供や照会を行う場合も、本人の同意と共有範囲を確認します。口頭だけでなく、同意書や情報提供書の様式を準備しておくと運用が安定します。
よくある質問
主治医が「復職可」と診断したら、必ず復職させる必要がありますか?
主治医の診断は重要ですが、それだけで最終決定するものではありません。会社が把握する職務内容、産業医の意見、受け入れ体制を確認し、就業規則に基づいて事業者が判断します。
元の部署へ戻す必要がありますか?
原職復帰を基本に検討することが多いものの、元の職務が再発リスクに強く関係する場合や、必要な配慮ができない場合は、本人の意見と医学的助言を踏まえて配置を検討します。
復職後、周囲には何と説明すればよいですか?
本人と相談し、病名や治療内容ではなく、勤務時間や業務分担など必要な事項に絞ります。「会社の制度に基づき段階的に復帰する」と説明し、憶測が広がらないようにします。
再休職になったら支援は失敗ですか?
メンタルヘルス不調の経過には波があります。再休職を本人や担当者の失敗と捉えず、復職時の負荷、職場要因、支援内容、治療状況を振り返り、次の支援計画へ生かします。
企業向けチェックリスト
- 職場復帰支援プログラムと休職規程がある
- 休職中の連絡担当者と頻度が決まっている
- 主治医へ職務情報を提供する様式がある
- 産業医面談から最終決定までの流れが明確である
- 職場復帰支援プランの様式がある
- 試し出勤の賃金・補償・施設利用の扱いが決まっている
- 復職後の面談時期と配慮の見直し日が決まっている
- 健康情報の閲覧者と保存場所が限定されている
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
休職前からルールを整えておきましょう
休職・復職支援で最も大切なのは、その都度の善意だけに頼らず、標準の流れと個別対応を両立させることです。なごみ産業医事務所では、復職判定面談、職場復帰支援プラン、主治医との情報連携、復職後のフォローまで支援しています。


