執筆・監修:白澤一弘(日本医師会認定産業医)
最終確認日:2026年10月19日
結論
- 常時50人未満の事業場には、産業医の選任義務はありません。人数は会社全体ではなく、事業場(支店・営業所など)ごとに数えます
- ただし、次のことは人数に関係なく必要です
・雇入時・定期の健康診断と、異常の所見がある人についての医師の意見聴取
・長時間労働の人への医師の面接指導と、労働時間の状況の把握
・常時10人以上なら衛生推進者(または安全衛生推進者)の選任 - 50人未満の事業場は、医師などに労働者の健康管理を行わせるよう努めることになっています(努力義務)
- ストレスチェックは、2028年4月1日から50人未満の事業場でも義務になります
- 医師に頼む先は、無料の地域産業保健センター、1件ごとのスポット、継続して相談できる医師の3つ。医師の関わりが必要な人が少なく、地域産業保健センターの利用回数や対応できるサービスの範囲に収まるなら、センターで足りることも多いです
50人未満の会社に、産業医の選任義務はない
産業医の選任が義務になるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です(労働安全衛生法施行令 第5条)。
ポイントは2つあります。
- 事業場ごとに数える: 会社全体で80人でも、本社60人・支店20人で、支店が独立した事業場なら、支店は50人未満の事業場として扱います。ただし、規模が著しく小さく、一つの事業場といえるほどの独立性がない出張所・支所などは、直近上位の組織とまとめて一つの事業場として扱います(厚生労働省の施行通達)
- パート・アルバイトも含めて数えるのが基本: 正社員だけで数えると、実は50人に届いていた、ということが起きます。数え方は「従業員50人の義務と数え方」にまとめています
選任義務がない事業場について、法律は次のように定めています。
| 区分 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 義務はない | 産業医の選任、労働基準監督署への選任報告 | 労働安全衛生法 第13条、同法施行令 第5条、労働安全衛生規則 第13条 |
| 努力義務 | 医師(または保健師)に労働者の健康管理等の全部または一部を行わせるよう努める | 労働安全衛生法 第13条の2第1項、労働安全衛生規則 第15条の2第1項 |
| 努力義務 | そのために、健康管理を行う医師の選任や、国が行う相談などの援助の利用に努める | 労働安全衛生規則 第15条の2第2項 |
「選任しなくてよい」と「何もしなくてよい」は別の話です。次の節で、人数に関係なくかかる義務を見ます。
人数に関係なく、今やらなければならないこと
| やること | 対象 | 医師が要るか | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 雇入時・定期の健康診断 | 常時使用する労働者 | 健診機関の医師 | 法 第66条、規則 第43条・第44条 |
| 健康診断個人票の作成・5年保存 | 健診を受けた人 | ― | 規則 第51条 |
| 異常の所見がある人について、医師の意見を聴く | 健診で異常の所見があった人 | 要る | 法 第66条の4、規則 第51条の2 |
| 長時間労働の人への面接指導 | 時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積があり、本人が申し出た人 | 要る | 法 第66条の8、規則 第52条の2・第52条の3 |
| 労働時間の状況の把握 | 労働者(一部の例外を除く) | ― | 法 第66条の8の3 |
| 衛生推進者(または安全衛生推進者)の選任 | 常時10人以上50人未満の事業場 | ― | 法 第12条の2、規則 第12条の2〜第12条の4 |
| 安全・衛生について働く人の意見を聴く機会を設ける | 衛生委員会などを設けていない事業者 | ― | 規則 第23条の2 |
健康診断後の「医師の意見聴取」
健康診断で異常の所見があった人について、会社は、その人の働き方に配慮が要るかどうか(就業上の措置)を医師に聴きます。
- 期限は、健康診断を行った日から3か月以内です
・会社が手配した健診の代わりに、働く人が別の医師の健診を受けて結果を出した場合は、その書面を出した日から3か月以内
・深夜業に従事する人が自分で受けた健診(法 第66条の2)の結果を出した場合は、出した日から2か月以内 - 聴いた意見は、健康診断個人票に書きます
- 会社は医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業場所の変更・作業の転換・労働時間の短縮などの措置を講じます(法 第66条の5)。医師に聴いて終わり、ではありません
健診の結果表に「要精密検査」「要治療」と書いてあっても、それだけでは「働き方をどうするか」は決まりません。そこを判断するのが、この意見聴取です。期限や流れは「健康診断の事後措置とは」で詳しく説明しています。
長時間労働の面接指導
週40時間を超えて働いた時間が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる人が申し出たら、会社は遅滞なく医師の面接指導を行います。50人未満の事業場も対象です。
- 会社は、労働時間の状況を把握し、毎月1回以上、決めた日に超えた時間を計算します
- 80時間を超えた人には、その時間を本人に知らせます
- 面接指導の結果を記録し、医師の意見を聴きます
- 会社は医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業場所の変更・労働時間の短縮・深夜業の回数の減少などの措置を講じます(法 第66条の8第5項)
流れは「長時間労働の医師面接」にまとめています。
衛生推進者の選任(常時10人以上50人未満)
30〜49人の会社では、多くの場合これが「今ある」選任の義務です。
- 安全管理者の選任対象になる業種(林業・建設業・運送業・製造業など)は安全衛生推進者、それ以外の業種は衛生推進者を選びます
- 選ぶ理由が生じた日から14日以内に、原則としてその事業場に専属の人を、講習の修了者などから選びます
- 労働基準監督署への届出は不要です。氏名を作業場の見やすい場所に掲示するなどして、働く人に知らせます
働く人の意見を聴く機会
衛生委員会を設けていない会社は、安全や衛生について、関係する働く人の意見を聴く機会を設けます(規則 第23条の2)。規則に具体的な形は書かれていません。定例の会議で安全や衛生を議題にする、といったやり方が考えられます。
2028年4月から、ストレスチェックが義務になる
いま、50人未満の事業場のストレスチェックは、法律の附則で「当分の間、努力義務」とされています(労働安全衛生法 附則第4条)。
2025年5月14日に公布された改正労働安全衛生法(令和7年法律第33号)でこの附則が削られ、2028年(令和10年)4月1日から、50人未満の事業場でもストレスチェックの実施が義務になります。
準備で決めておくことは、主に次の4つです。
| 決めること | 50人未満の会社で迷いやすい点 |
|---|---|
| 誰が実施者になるか | 産業医がいないので、外部の機関や医師・保健師などに頼むことになる |
| 個人の結果を誰が保管するか | 人事が個人の結果を見ない仕組みにする(本人の同意なく会社に出せない) |
| 高ストレスの人の面接指導を誰がするか | 申し出があったら医師の面接指導が要る |
| 社内の規程と、働く人への周知 | 衛生委員会がないので、誰の意見を聴いてどう決めるかを考えておく |
厚生労働省は、2026年2月25日に「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表しています。準備の手順は「50人未満の事業場が始めるストレスチェック準備」、制度の全体は「ストレスチェック制度とは」にまとめています。
ストレスチェック実施規程ひな形(Word・無料)
50人未満の事業場向けの版も入っています。
→ ストレスチェック実施規程をダウンロードする
医師に頼める先は3つ
50人未満の会社が、健康管理で医師に頼む先は、大きく分けて次の3つです。
| 地域産業保健センター | スポットで医師に頼む | 継続して相談できる医師(顧問医など) | |
|---|---|---|---|
| 費用 | 無料 | 有料(1件ごと) | 有料(月額など契約による) |
| 頼めること | 健康相談、健診結果についての意見聴取、長時間労働者・高ストレス者の面接指導、個別訪問による指導(センターにより対応できないものがある) | 面接指導・復職の面談など、その1件 | 健診の就業判定、日々の相談、休職・復職の流れづくりなど、契約で決めた範囲 |
| 頼み方 | 利用のたびに、所在地を担当するセンターへ事前に申し込む | 必要になったときに依頼する | 契約した医師に連絡する |
| 向いている会社 | 医師の関わりが必要な人が少なく、センターの利用回数・対応できるサービスの範囲に収まる。人事が申し込みの手間をかけられる | 普段は困っていないが、急に面談が要る件が出た | 健診の所見・休職・相談が毎年のように出る、50人に近づいている |
地域産業保健センター(地さんぽ)でできること
地域産業保健センターは、独立行政法人 労働者健康安全機構が運営する、労働者数50人未満の小規模事業場の事業者と、そこで働く人のための窓口です。
東京産業保健総合支援センターの案内では、次のサービスがすべて無料とされています。
- 労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)についての相談
- 健康診断の結果についての、医師からの意見聴取
- 長時間労働者と高ストレス者への面接指導
- 個別訪問による産業保健指導
使うときの注意も、同じ案内に書かれています。
- 事業場の所在地を担当するセンターへの事前の申し込みが必要
- 利用は「1事業場あたり2回まで、労働者1人あたり2回まで」とされている
- 高ストレス者の面接指導は、センターによっては対応できない場合がある
- 医療行為(診断・治療)は行わない
- 大企業の営業所などで50人未満の事業所は、本社などで選任されている産業医の協力を得るよう求められている
利用できる日時や回数は、地域のセンターによって違います。所在地の都道府県の産業保健総合支援センターで確かめてください。
地域産業保健センターで十分な会社
次に当てはまるなら、まず地域産業保健センターを使ってみるのがよいと、なごみ産業医事務所は考えています。
- 健診で異常の所見がある人や、面接指導が要る人が少なく、センターで受けられる回数の範囲に収まる
- 月80時間を超える長時間労働が、ほとんどない
- 休職・復職の対応が、しばらく出ていない
- 人事が申し込みと日程の調整をする時間をとれる
- 当面、常時50人以上になる見込みがない
無料で、医師の意見聴取や面接指導まで頼めます。医師の関わりが必要な場面が少ない会社なら、これで足りることは少なくありません。
なお、センターに頼めるのは医師・保健師による支援の部分です。健診の手配、個人票の記録と保存、意見を踏まえた措置、労働時間の把握は、どの相談先を使っても会社が行います。
継続して医師に頼むほうがよい会社
一方で、次のような会社は、同じ医師に続けて相談できる形を考える価値があります。
- 健診で異常の所見がある人が多く、毎年「働き方を変えるべきか」で迷う
- 休職中の社員がいる、または体調が心配な社員がいる
- 利用回数の上限や予約の日程のために、必要なときに相談できなかったことがある
- 1〜2年のうちに常時50人以上になりそう
医師の立場から言うと、就業上の措置の判断は、健診の数字だけでは決まりません。その人の仕事の内容、残業の量、職場で配慮できることを知っているかどうかで、意見の具体さが変わります。会社の事情を知っている医師が続けて見ることの利点は、ここにあります。
常時50人以上になる前に整えておくと楽になること
常時50人に届くと(50人ちょうどから対象です)、産業医と衛生管理者を14日以内に選任し、衛生委員会を設けます。定期健康診断の結果とストレスチェックの結果を、労働基準監督署へ報告する義務も始まります(規則 第52条・第52条の21)。一度に始めると、人事の負担が大きくなります。
50人未満のうちに、次の3つを決めておくと、切り替えが楽になります。
- 健診のあとの流れ: 結果を誰が受け取り、どの医師に意見を聴き、措置をどう記録するか
- 健康情報の扱い: 健診結果や面談の内容を、誰が、どこで保管し、誰まで見てよいか(「健康情報の共有」)
- 休職・復職の連絡の流れ: 体調を崩した人が出たとき、誰が本人と連絡をとり、誰が主治医の診断書を受け取るか(「休職・復職支援」)
50人に届いたときの義務の一覧と準備の時期は「従業員50人の義務と数え方」、産業医の選任は「産業医の選任義務とは」、衛生委員会の始め方は「衛生委員会の立ち上げ方」にまとめています。
産業保健 体制セルフチェック(Excel・無料)
常時50人以上の事業場に法令上求められる38項目を、プルダウンで点検できます。50人に届く前に、何が足りなくなるかを先に洗い出すのに使えます(会社名・お名前・メールアドレスの入力が必要です)。
→ 産業保健 体制セルフチェックをダウンロードする
相談先を選ぶときに確かめること
継続して医師に頼むなら、契約の前に次を確かめておきます。
- 健診の就業判定(意見聴取)を、どの範囲まで頼めるか
- 面談をオンラインで受けられるか。訪問が要るときの扱い
- 相談の手段(メール・チャット・電話)と、返事までの目安
- 常時50人以上になったとき、そのまま選任の産業医として続けて頼めるか
- ストレスチェックの実施者や、高ストレス者の面接指導を頼めるか
探し方と比べ方は「産業医の探し方」に詳しく書いています。
よくある質問
50人未満でも、産業医の資格を持つ医師と契約できますか?
できます。契約して健康管理を頼むことは、法律が求める努力義務(労働安全衛生法 第13条の2)にも沿います。労働基準監督署への選任報告の義務がかかるのは、選任義務がある常時50人以上の事業場です。
2028年3月までは、ストレスチェックをしなくてもよいですか?
いまは努力義務です。ただ、2028年4月1日からは義務になります。実施者を誰にするか、個人の結果を誰が保管するか、社内の規程をどう決めるかには時間がかかります。義務になる前に一度試しておくと、本番で慌てずに済みます。
会社全体では50人を超えていますが、支店は20人です。支店はどう考えればよいですか?
人数は事業場ごとに数えます。その支店が独立した事業場なら、50人未満の事業場として扱います(規模が著しく小さく独立性のない出張所などは、上の組織とまとめて数えます)。50人未満の支店には産業医の選任義務はありませんが、健診後の意見聴取や面接指導は必要です。なお、東京産業保健総合支援センターの案内では、大企業の営業所などで50人未満の事業所は、本社などで選任されている産業医の協力を得るよう求めています。
参考資料(確認日:2026年10月19日)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法」(第12条の2・第13条の2・第66条・第66条の4・第66条の5・第66条の8・第66条の8の3・附則第4条)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生法施行令」(第2条・第3条・第5条)
- e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」(第7条・第12条の2〜第12条の4・第13条・第15条の2・第23条の2・第43条・第44条・第51条・第51条の2・第52条・第52条の2・第52条の3・第52条の21)
- 厚生労働省「ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策」(令和10年4月1日から50人未満の事業場も義務化)
- 山梨労働局「労働者数50人未満の事業場のストレスチェックの義務化について」
- 厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表します(2026年2月25日)
- 厚生労働省「安全衛生推進者(衛生推進者)について教えて下さい」
- 労働者健康安全機構「地域窓口(地域産業保健センター)」
- 東京産業保健総合支援センター「地域産業保健センター」
- 厚生労働省「労働安全衛生法の施行について」(昭和47年9月18日 発基第91号)(事業場の単位)
- 東京労働局「地域産業保健センターのご案内」
50人未満の会社の健康管理を、続けて相談したい方へ
なごみ産業医事務所には、産業医の選任義務がない会社のための顧問医プラン(従業員50人未満向け・オンラインで全国対応)があります。健診のあとの意見、社員の体調についての相談、休職・復職の段取りを、同じ医師に続けてご相談いただけます。内容と料金は「料金・プラン(顧問医プラン)」をご覧ください。急な面談だけを頼みたい場合は「スポット面談」もあります。
産業保健の書式・テンプレートは「資料ダウンロード」で無料で配布しています。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の判断は、所轄の労働基準監督署・専門家にご確認ください。社員の診断・治療は主治医にご相談ください。


