執筆・監修:白澤一弘(日本医師会認定産業医)
最終確認日:2026年8月1日
結論
主治医の「復職可」は、病状の回復という医学的観点から、復職を検討できるという重要な情報です。ただし、診断書だけで元の業務を安全かつ安定して遂行できると決まるわけではありません。会社は、実際の職務、勤務時間、通勤、生活リズム、必要な配慮を確認し、産業医等の意見を踏まえて復職の可否と復職支援プランを決定します。
厚生労働省の手引きも、主治医による復職可能の判断の後に、情報収集と評価、復職可否の判断、支援プランの作成、会社による最終決定を行う流れを示しています。 出典:厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
復職診断書の例文と、会社が読み取るポイント
以下は記載内容を理解するための架空例です。診断書は診察した医師が本人の状態に応じて作成するもので、会社や本人がこの文章を転記して診断書として使用するものではありません。
条件付きで復職を検討できる場合の記載イメージ
現在の病状は安定しており、○年○月○日より、下記の配慮のもとで就業を検討することが可能と考えます。○月○日までは時間外労働・夜間勤務を避け、定期通院の時間を確保することが望まれます。就業後の経過を確認し、○月○日の診察時に配慮内容を再評価します。
この例で読み取るのは、①検討可能な時期、②必要な勤務上の配慮、③配慮の期間、④再評価の時期です。実際の書類にこれらがすべて書かれているとは限りません。「復職可」の一言だけの場合も、診断書を無効と決めつけず、職務情報を示して不足点を確認します。
実際に届きやすい文面と、会社の次の一手
上の例は、配慮・期間・再評価まで書かれた形です。実際に届く診断書は、もっと短いことが多い。
厚生労働省の様式例では、主治医の意見は「復職可」「条件付き可」「現時点で不可」の3つに分かれます。届きやすい文面を、この区分に沿って5つ並べます。いずれも架空の例で、病名の記載は本人の同意が前提です。
| 区分 | 届きやすい文面(架空例) | 読み取ること | 会社の次の一手 |
|---|---|---|---|
| 復職可 | 「病名:うつ病。現在、抑うつ症状は改善傾向にあり、○年○月○日より復職可能と判断する。」 | 日付以外の情報がない。主治医が業務の中身を知ったうえでの「可能」かは分からない | 勤務時間・業務・通勤を書いた職務情報を渡し、配慮の要否を確認する(下の「主治医へ確認を依頼する文例」)。産業医等の面談を設定する |
| 条件付き可 | 「病名:適応障害。症状は安定している。当面は時間外労働を避け、月1回程度の通院を要する。○月○日まで上記の配慮のもとで就業可能。」 | 配慮の中身と期間はある。再評価の時期と、配慮を終える判断の仕方がない | 措置期間の終わりに再評価の日を決める。配慮をどう実施するか職場と決め、復職支援プランに書く |
| 条件付き可 | 「軽作業であれば就労可能。」 | 「軽作業」が自社のどの業務にあたるか、主治医は知らない | 実際の業務を書いて主治医に照会する。「軽作業」を会社が勝手に解釈しない |
| 条件付き可 | 「現在の部署での就労は困難であり、配置転換が望ましい。」 | 医学的な意見と、人事の判断が重なる部分。会社にできる調整の範囲が先に要る | 可能な配置・業務の候補を整理してから、産業医等の意見をもらう。候補がないまま主治医に戻さない |
| 現時点で不可 | 「現時点で復職は困難。○年○月○日まで休業を要する。」 | 休職期間の満了日との関係 | 満了日と延長の可否を就業規則で確認し、本人へ手続きの流れを案内する。復職を迫らない |
主治医は、職場を直接は見ていないことが多い。
だから、一行の診断書で決めない。仕事の条件を伝えて意見をもらい、産業医等の意見を重ねる。様式例の注記にもあるとおり、最終的に決めるのは事業者です。
主治医へ確認を依頼する文例
本人へ目的と確認内容を説明し、同意を得てから、本人を通じて依頼する方法や産業医等が連携する方法を選びます。望む結論を書いてもらう依頼にせず、仕事の条件を具体的に伝えます。
職場復帰後の勤務上の配慮を検討するため、ご意見をお願いいたします。当該業務は○時~○時、主な作業は○○、通勤は片道○分です。会社では○○の業務調整が可能です。この勤務条件での就業について、避けるべき作業・勤務時間上の配慮・通院への配慮・措置期間・再評価時期をご教示ください。
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厚生労働省は、「職場復帰の可否等について主治医の意見を求める際の様式例」(PDF)を公開しています。「治療と仕事の両立について」の様式例欄にはWord版、勤務情報提供の様式、復帰支援プランの作成例もあります。主治医の意見を得るための参考様式であり、記入済みの診断書や、復職を自動的に認める証明ではありません。

主治医、産業医、会社の役割
| 関係者 | 主に確認すること | 主な役割 |
|---|---|---|
| 主治医 | 症状、治療経過、通院・服薬 | 医学的に復職を検討できるか、必要な配慮を意見する |
| 産業医等 | 職務、勤務負荷、職場環境、本人の状態 | 就業可能性を評価し、就業上の措置について会社へ意見する |
| 会社 | 主治医・産業医の意見、社内制度、実施可能な配慮 | 復職日、業務、勤務条件、配慮期間を最終決定する |
| 本人 | 生活リズム、通勤、体調、復職への希望 | 必要な情報を伝え、復職支援プランを会社と確認する |
主治医は治療の専門家ですが、職場の具体的な業務負荷や調整可能な範囲を十分に把握していないことがあります。会社から仕事内容を提供し、本人の同意を得て必要な情報を確認することが重要です。
診断書で確認する4項目
1.復職の条件と配慮期間
「残業を避ける」「短時間勤務から始める」「夜勤を避ける」「配置転換が望ましい」などの条件がないか確認します。条件が曖昧な場合は、会社の職務情報を整理し、本人の同意を得て主治医へ確認します。
確認する質問例:
- 所定労働時間で勤務できますか
- 時間外労働、夜勤、出張に制限はありますか
- 集中力、対人対応、安全上の注意が必要な作業に配慮は必要ですか
- 配慮が必要な期間と、見直しの目安はいつですか
2.治療、通院、服薬の継続
復職後の通院頻度、再診予定、服薬による眠気や注意力への影響など、勤務に関係する事項を確認します。病名、薬剤名、検査値を必要以上に集めるのではなく、就業上の配慮に必要な情報へ絞ります。
3.診断書の作成日と現在の状態
診察日、診断書作成日、復職予定日が離れている場合は、状態が変化している可能性があります。復職予定日の前に、睡眠、起床、日中活動、通勤練習、疲労後の回復などを本人との面談で再確認します。
4.実際の業務遂行能力
「症状が改善した」ことと、「決まった時間に出勤し、一定時間集中して、必要な対人対応や判断を継続できる」ことは同じではありません。診断書に加えて、本人との面談、生活記録、職務情報、産業医等の評価を組み合わせます。
生活記録を確認する期間に一律の正解はありません。病状、休職期間、職務の危険性、会社の復職規程に応じて設定してください。
会社が行う復職判断の5ステップ
ステップ1.診断書を受け取る
復職可能日、就業上の条件、通院予定、配慮の見込み期間を確認します。診断書の提出先と閲覧者を限定します。
ステップ2.本人から状況を確認する
生活リズム、通勤、日中の活動、集中力、疲労、復職への希望、不安を確認します。本人を試す場ではなく、安全に働くために必要な条件を一緒に整理する面談とします。
ステップ3.職務情報を主治医・産業医へ伝える
役職名だけでなく、勤務時間、残業、通勤、出張、対人対応、判断責任、危険作業、繁忙期、調整可能な業務を具体的にします。主治医との情報交換は、原則として本人へ説明し、同意を得て行います。
ステップ4.復職支援プランを作る
次の内容を一枚にまとめます。
- 復職日
- 当初の勤務時間と業務
- 残業、夜勤、出張等の制限
- 上司が実施する配慮
- 通院の扱い
- 産業医面談の予定
- 配慮の見直し日
- 体調が悪化した場合の連絡先と対応
ステップ5.会社が決定し、復職後に見直す
会社は主治医と産業医等の意見、本人の状態、実施可能な配慮を踏まえて最終決定します。復職後は、勤務状況、業務遂行、疲労、治療継続、支援プランの実施状況を確認します。
厚生労働省は、休業開始から復職後のフォローアップまでを5段階で整理しています。 出典:こころの耳「15分でわかる職場復帰支援」
主治医へ渡す勤務情報提供書の項目例
| 項目 | 記載例 |
|---|---|
| 所定勤務 | 平日9時~18時、週5日 |
| 通勤 | 電車で片道60分、混雑時間帯 |
| 主な業務 | 顧客対応、会議、PC作業、納期管理 |
| 負荷の特徴 | 月末繁忙、突発対応、複数案件の並行 |
| 安全上の注意 | 運転、高所、機械操作の有無 |
| 調整可能な事項 | 残業停止、出張停止、業務量調整、在宅勤務 |
| 確認したい事項 | 就業可能時間、避ける業務、配慮期間、再評価時期 |
復職決定通知の例
○月○日から復職とします。当初○週間は時間外労働と出張を行わず、担当業務を○○に限定します。○月○日に本人、上司、人事、産業医で実施状況を確認し、継続、変更、終了を判断します。体調の悪化や業務上の困難がある場合は、直属上司ではなく人事窓口へ連絡してください。
復職前チェックリスト
- □ 主治医の診断書の作成日、条件、配慮期間を確認した
- □ 実際の職務と勤務負荷を本人・産業医等へ伝えた
- □ 本人の生活リズム、通勤、日中活動を確認した
- □ 復職後の業務、勤務時間、制限を具体化した
- □ 配慮の終了条件または見直し日を決めた
- □ 上司へ共有する情報を就業上必要な範囲に限定した
- □ 復職後の産業医面談とフォローアップ日を決めた
- □ 悪化時の連絡先と再評価手順を本人へ説明した
よくある質問
主治医が「復職可」と書いたら、会社は拒否できませんか?
主治医の意見は重要ですが、会社は実際の業務情報、本人の状態、産業医等の意見、社内制度を踏まえて復職の可否と条件を判断します。判断理由を記録し、恣意的または差別的な運用にならないよう注意します。
産業医がいない50人未満の事業場はどうすればよいですか?
主治医との連携に加え、地域産業保健センターなどの事業場外資源を活用できます。利用条件と支援範囲は地域の窓口へ確認してください。
復職後は元の業務へ戻す必要がありますか?
一律ではありません。本人の状態、主治医・産業医等の意見、職務内容、会社で可能な配慮を踏まえて判断します。暫定的な業務変更を行う場合は、目的、期間、見直し日を明確にします。
参考資料
復職判断の仕組みづくりを支援します
なごみ産業医事務所では、診断書の確認、職務情報提供書、産業医面談、復職支援プラン、復職後のフォローアップまで支援します。
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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の復職判断は、就業規則、職務、本人の状態、専門家の意見を踏まえて行ってください。


