
ストレスチェック制度とは
ストレスチェック制度は、2015年12月に施行された改正労働安全衛生法により、従業員50人以上の事業場に実施が義務づけられた制度です。従業員のストレスの程度を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的としています。
年1回以上の実施が求められ、結果は本人に直接通知されます。企業には個人結果の取り扱いについて厳格なルールが定められており、プライバシーの保護が重視されています。
ストレスチェックの実施義務と対象
ストレスチェックの実施義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。ここでいう「労働者」には、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトも含まれます(所定労働時間の4分の3以上勤務する者)。
50人未満の事業場については、当面の間は努力義務とされていますが、従業員のメンタルヘルス対策として積極的な実施が推奨されています。なお、2024年の法改正議論では、50人未満の事業場への義務化拡大も検討されています。
ストレスチェックの実施手順
ステップ1:実施体制の整備
まず、ストレスチェックの実施者(医師、保健師等)と実施事務従事者を選定します。産業医が実施者となるケースが一般的です。また、衛生委員会で実施方法や結果の取り扱いについて審議し、社内規程を整備します。
ステップ2:調査票の選定と実施
調査票は、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を使用するのが一般的です。Webシステムやマークシート形式で実施でき、全従業員に受検の機会を提供します。受検は従業員の任意ですが、高い受検率を目指すことが望ましいです。
ステップ3:結果の通知と高ストレス者への対応
結果は実施者から直接本人に通知されます。企業が個人の結果を知るには、本人の同意が必要です。高ストレスと判定された従業員が申し出た場合、医師(産業医)による面接指導を行う義務があります。面接指導の結果に基づき、必要に応じて就業上の措置を講じます。
ステップ4:集団分析と職場改善
部署やチーム単位での集団分析は努力義務ですが、実施することをお勧めします。集団分析により、ストレスが高い職場を特定し、職場環境の改善につなげることができます。これがストレスチェック制度の本来の目的である「一次予防」の実現につながります。
企業が事前に準備すべきこと
衛生委員会での審議:ストレスチェックの実施方法、実施時期、高ストレス者の選定基準、面接指導の申出方法、結果の保存方法などを衛生委員会で審議し、決定します。
社内規程の整備:審議結果をもとに、ストレスチェック制度に関する社内規程を作成します。従業員への周知も忘れずに行いましょう。
実施者・実施事務従事者の選定:産業医を実施者として選定し、結果の事務処理を行う実施事務従事者を決めます。人事権を持つ者は実施事務従事者になれないことに注意が必要です。
外部委託先の選定:ストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合は、適切な委託先を選定します。Webシステムの導入、受検案内、結果集計などを一括で委託できるサービスもあります。
ストレスチェック実施における注意点
ストレスチェックの結果は、本人の同意なく企業に提供してはいけません。また、ストレスチェックを受けないことや、面接指導を申し出たことを理由に、従業員に不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
結果の保存期間は5年間で、実施者または企業(本人同意がある場合)が適切に管理する必要があります。労働基準監督署への報告(様式第6号の2)も毎年必要です。
産業医によるストレスチェックのサポート
ストレスチェック制度を効果的に運用するためには、産業医の関与が不可欠です。産業医は実施者として制度全体を監督するだけでなく、高ストレス者への面接指導、集団分析結果に基づく職場改善提案、衛生委員会での助言など、多角的にサポートします。
なごみ産業医事務所では、ストレスチェックの導入支援から実施、事後対応まで一貫してサポートしています。「初めてストレスチェックを実施する」「現在の運用を見直したい」という企業様は、ぜひご相談ください。


